所有不動産記録証明制度が始まりました
所有不動産記録証明制度とは、不動産の所有者本人や相続人が法務局に請求すると、その人が全国で所有している不動産を一覧にした「所有不動産記録証明書」を発行してもらえる制度で、2026年(令和8年)2月2日に開始され、相続登記の対象不動産を漏れなく把握しやすくすることを目的としています。
相続登記が義務化されて、どれだけの不動産があるのかがこれで一目瞭然でわかるので、とても便利です。
ただもちろん登記している不動産のみですので、非登記物件がある場合は注意が必要ですね。